マイナンバーカードでなくてもよいですか
本人確認には2通りの方法があります。
1.本人確認書類とマイナンバー及びお客様ご自身のお顔の画像を撮影する方法
2.マイナンバーカードのICチップの情報をスマートフォンで読み取りパスワードで認証する方法(公的個人認証といいます)
*2のICチップを利用する方法の場合、TRUSTDOCK社のスマートフォンデジタル本人確認アプリ「TRUSTDOCK」のインストール・設定が必要です。
1.の方法をご利用いただく場合はマイナンバーカード(=個人番号カード)以外に、マイナンバーの通知カード(紙製※)やマイナンバーの記載のある住民票写しでもOKです。
マイナンバーカード(=個人番号カード)や通知カードは「両面」を撮影してアップロードしてください。
住民票の写し(マイナンバー記載あり・本籍の記載なし)の場合は、6ヵ月以内に発行されたもので、発行日が分かるように1枚ごとに全体を収めて撮影し、アップロードしてください。
(※)2020年5月22日にマイナンバーの通知カード(紙製)は廃止されました。そのためこれ以降に住所変更された場合は、マイナンバーの通知カードの住所変更手続きは各市町村では受け付けられませんのでその場合はマイナンバーカード、またはマイナンバーの記載のある住民票写しのご提出をお願いします。
